中小企業が活用しやすい雇用関係の給付金│新規雇用による助成金編 その2

若年層向けの採用で発生する助成金制度です。

  • 3年以内既卒者(新卒)採用拡大奨励金

今の既卒者で正社員として働いていない人の中には
仕事に対する積極的な意識を持つ一方で、内に秘めている将来への不安も
持っている人がいます。
ぜひ、事業主は彼らの声を一度を聞いてみてはいかがでしょうか?
  
内容:
大学等を卒業後、3年以内の既卒者を雇用した場合、
奨励金を支給する物

助成内容:

支給申請時期   支給額
 正規雇用から6カ月定着した場合  100万円

利用するにあたっての注意点
◎求職者側
・平成21年3月以降の新規学卒者で、ハローワークに求職登録していること
・卒業後安定した職に就いたことがない経験がない事
(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)
・雇用開始日の満年齢が40歳未満

◎事業側
・ハローワークからの紹介を受ける前に対象者と雇用を約束している場合
→ずるはNG

・3年以内に過去同じ事業所で働いていた場合は対象外
・対象者の雇用開始から6カ月前から、その対象者の奨励金申請までの約1年の間に
事業主都合で解雇している場合は対象とならない
→事業主都合なので、通常の1カ月前の解雇予告など通常のフローを則っての解雇も
「事業主都合」になるので要注意です。

・離職理由が「特定受給資格」となる方が同時期に3人を超え、かつ、今回採用する方の
雇用開始日において、被保険者数の6%に相当する従業員を離職させて場合も対象とならない。
→要は助成金目当てでの人の入れ替えは基本的にNG
 
—編集後記—
ブログ道場で実務についてはコンプライアンス上、書きにくいとありましたが、
まさにそのとおり。書けないことだらけですね。
早く出張術をまとめないと(汗

この記事を書いた人

花城 康貴
花城 康貴
1978年生まれ。特定非営利活動法人フローの代表理事。リクルート新卒入社後、新規営業から商品企画、ネット集客を経験、2010年退職後、自身で通販サイトをオープン、2013年大阪に帰阪、2016年に教育事業を開始。2018年6月スウェーデン訪問時にSDGsに触れ大きな衝撃を受ける。好きな言葉は、「一燈照隅 万燈照国」SDGsの理念と似てるなと感じています。

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